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任意後見契約解除

任意後見契約解除手続き代行致します


  • 任意後見監督人が選任される前
    本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の承認を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができます。

  • 合意解除の場合は、合意解除書に認証を受ければ
    直ぐに解除の効力が発生します。
  • 一方的な解除の場合は、解除の意思表示のなされ
    た書面に公証人の認証を受け、相手方に送付し
    その旨を通知する必要が有ります。
  • 配達証明付きの内容証明郵便で行います。
  • 任意後見登記の終了登記手続きが必要
    (申請書に内容証明郵便の謄本、配達証明のハガキを添付)


  • 任意後見監督人が選任された後
    本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。
  • 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができます。
  • 任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のために特に必要があると認めるときは、任意後見受任者(任意後見スタート前)、任意後見人、任意後見監督人も後見開始の審判の申立てができます。


まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

任意後見契約一方解除
35,700円
書類作成
公証人の認証代行
内容証明郵便発送代行

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初回、無料相談ダイヤル
090-4480-4336





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