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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

別居相談窓口

別居に関する相談

別居に伴う給付契約書,別居合意書などの作成の勧め

「直ぐに離婚できない」若しくは、「離婚を決めかねて居る」など、様々なご事情で別居を選択される場合、婚姻費用などの支払いを定めた給付契約書、子の監護権者などを定めた別居合意書などを作成されることをお勧めいたします。

婚姻費用給付契約に伴い、他に詳細な取決めをされたい場合などのご相談も承って居りますので、お気軽にご相談下さい。

別居後、離婚される場合の給付についても定めることが可能です。詳細なご事情を伺わせて頂き、最善の契約書作成をお手伝い致します。

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

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初回、無料相談ダイヤル
090-4480-4336

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婚姻費用の分担とは

夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から生ずる費用を分担するものとされています。

婚姻費用は、主として夫婦の生活費と子どもの養育費で、夫婦の資産、収入、社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するために要する費用をいい、衣食住に関する費用のほか、医療費、交際費、教育費なども含みます。

婚姻費用の分担請求調停

ご夫婦の別居に伴い、婚姻費用の分担について協議が調わない場合は、家庭裁判所の婚姻費用分担調停などを利用することができます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。今日、実務では、破綻の有無・程度やその責任を中心的に審理して判断せず、算定表に基づき、分担額が定めらつつあるようです。

・婚姻費用の分担請求調停(裁判所のホームページです)

婚姻費用分担に関する条文、判例

民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

民法760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する

「婚姻生活から生ずる費用」とは、婚姻共同体に必要な一切の費用で、衣食住の費用、出産費、医療費・葬祭費・相当な娯楽費・未成熟子の養育費・教育費が含まれます。

夫婦間の婚姻費用分担義務は、「生活保持義務」と呼ばれ自己と同程度の生活を相手方に保障する義務をいいます。

判例

民法760条、752条に照らせば、婚姻が事実上破綻して別居生活に入ったとしても、離婚しないかぎりは夫婦は互いに婚姻費用分担の義務があるというべきであるが、夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し、その後同居の要請にも全く耳をかさず、かつみずから同居生活回復のための真摯な努力を全くおこなわずそのために別居生活が継続し、しかも右別居をやむを得ないとするような事情が認められない場合には、前記各法条の趣旨に照らしても、少なくとも自分自身の生活費にあたる分についての婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず、ただ、同居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求しうるにとどまるというべきである。

別居に伴う子の親権と監護者

夫婦が別居をされても、法律上ご夫婦である限り、子の親権は夫婦の共同親権となりますが、夫婦の協議により子の監護者を定めることができます。

別居をされる場合、ご夫婦の協議で子の監護者を定め、協議書を公正証書にされることをお勧め致します。

協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停又は審判の手続きを利用することができます。

・子の監護者の指定調停-家庭裁判所のホームページ

・子の引渡調停-家庭裁判所のホームページ

・人事訴訟手続き(裁判所のホームページです)
・履行勧告手続き等(裁判所のホームページです)

強制執行手続き
・東京地方裁判所民事執行センター
・支払督促

離婚手続き
・離婚届け記載例(川崎市ホームページより)
・離婚の際に称していた氏を称する届け記載例

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