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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

子の認知

子の認知に関する書類の作成、その相談を承ります

子の認知請求書

  • 子の認知を求める内容証明郵便の作成を代行致します。

婚姻関係にない父と母の間に生まれた子は、その父(または母)が認知をすることができます。

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父が任意で認知しない場合には,父を相手とする認知調停を申し立てることができますが、申立ることができるのは子、子の子や孫など(直系卑属)、又は、それらの者の法定代理人ですので、子の出生前に申立てることはできません。

調停において,当事者双方の間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。

認知の効力は,出生のときに遡ります。

まずは、相手方に任意認知を求めたいとお考えの場合、子の認知を求める内容証明の作成などを承ります。お話しを充分に伺った上で、慎重に作成致します。


初回、無料相談ダイヤル
090-4480-4336

認知に関するご相談

  • 認知に関する様々なお悩みのご相談に対応させて頂いて居ります。頼れる身内がいらっしゃらない場合や妊娠中で身動きがとり難い、精神的に不安定でどうしたらよいのか考えられない等の場合も、当事務所でできる限りのサポートをさせて頂いて居ります。必要な場合は各種専門家のご紹介や市区町村役場の手続きのご案内、サポートも致します。

認知された子の養育費などの給付契約書

  • 認知の子の養育費などの給付契約書、協議書作成を承ります。給付契約の場合は、公正証書にされることをお勧めいたします。養育費の他、親権など詳細な取決めをされたい場合のご相談にも対応させて頂いて居りますのでお気軽にご相談下さい。
  • 胎児認知の場合のご相談も承って居ります。

認知された子の戸籍と親権

  • 嫡出(婚姻中の父母の間に生まれた子)でない子は、母の戸籍に入り母と同じ氏となります。認知の父の戸籍に入籍したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てることができます。申立てができるのは、認知の子です。(子が15歳未満のときは、その法定代理人)
    家庭裁判所の許可を得た後に,子の本籍地又は届出人の市区町村役場に入籍届出をすることが必要です。
  • 認知届が受理されると、子の戸籍及び認知した父の戸籍に、それぞれ認知の記載がされることになります。戸籍が移動(転籍)すると、認知の父の戸籍の場合は移記されませんが、子の戸籍は移記されますので、常に現在の戸籍に記載されることになります。
  • 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行うことができます。子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場へ親権管理権届出をして下さい。この場合、家庭裁判所の許可は不要ですが、協議書を作成されることをお勧め致します。

子の認知の遺言作成相談承ります。

  • 遺言で認知をすることが可能です。ご事情があり生前に認知ができない場合などの、遺言作成相談を承って居ります。遺言で認知をされる場合、遺言執行者が必要となります


認知

  • 嫡出でない子は、戸籍法の定めるところにより届出ることで認知をすることができます。
  • 認知する父又は母は未成年者や成年被後見人であっても、法定代理人の同意は必要ありません。
  • 子が成年の場合、その子の承諾が必要です。
  • 父は、胎児認知をすることができますが、子の母の承諾が必要です。
  • 死亡した子でも、その子に子や孫(直系卑属)がある場合は、認知することができます。直系卑属が成年者である場合は、その承諾が必要です。
  • 認知は、遺言によってもすることができます。この場合、遺言執行者は就職の日から10日以内に認知の遺言の謄本を添えて戸籍の届出をします。

内縁の子

  • 入籍をしてない夫婦の子は母の戸籍に入ることになります。
  • 嫡出(婚姻している夫婦の子)でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によって初めて発生します。
  • 内縁の妻が内縁関係成立の日から200日後、解消の日から300日以内に分娩した子は民法第772条の趣旨にしたがい内縁の夫の子と推定されますが、認知によらなければ法的効果を得ることはできません。

 ・内縁の妻が懐胎した子と父の推定(判例)


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認知届

認知調停

婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて

「懐胎時期に関する証明書」 記載の手引き

認知能力

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人のどう言いを要しない。

認知の方式

①認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
②認知は、遺言によっても、することができる。

成年の子の認知

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

胎児又は死亡した子の認知

①父は、体内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
②父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

認知の効力

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

認知の取消しの禁止

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

認知に対する反対の事実の主張

子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

認知の訴え

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。

Q.認知請求権は放棄できるのか?

A.放棄できない。
子の父に対する認知請求権は、その身分法上の権利たる性質およびこれを認めた民法の法意に照らし放棄することができない。

準正

①父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
②婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子の身分を取得する。
③前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準要する。

子の出生届(記載例)

子の出生届の提出時期

出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)

提出先

子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場

戸籍法(出生)

第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。

2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
 1.子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
 2.出生の年月日時分及び場所
 3.父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 4.その他法務省令で定める事項

3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

第51条 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。

2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。 

第52条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。

2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。

3 前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第1同居者
第2出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者

4 第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。 

第53条 嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。 

第54条 民法第773条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
2 第52条第3項及び第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 

第55条 航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。

2 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。

3 船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。 

第56条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

第57条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。

2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。 

第58条 前条第1項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。 

第59条 父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から1箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。

戸籍法(認知)

第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

1.父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍

2.死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍 

第61条 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。 

第62条 民法第789条第2項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。 

第63条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。 

第64条 遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。 

第65条 認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から14日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。

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