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成年後見とは

成年後見制度利用に関する御相談トップ

成年後見制度 とは

平成12年4月1日から、介護保険制度とともに、
新しく成年後見制度がスタートしました。


対象は判断能力が不十分な人

  • 認知症を発症した高齢者
  • 知的障害者
  • 精神障害者

判断能力が低下すると

  • 介護施設を利用するための契約などの法律行為や
    財産管理などを自分ですることが困難になります
  • 悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりします。

このような方々のために、代わりに契約をしたり、
財産を管理したりして、支えて行く制度です。

 

  • Q.判断能力が十分な間は支えて貰えないの?
    • A.成年後見制度の種類には法定後見と任意後見の二つの種類が有り、どちらも判断能力が不十分になったときに利用できる制度ですが、任意後見契約は事務委任契約と併せて公正証書にすることもでき、判断能力が十分な間も代理で財産管理などをして貰う事も可能です。
      個別事情により、どうすることが一番良いのか十分に検討する必要が御座います。

法定後見と任意後見

  • 法定後見

判断能力に低下が有る場合に、裁判所に申立をし、裁判所が後見人等を選任しますので、必ず身内が後見人になれるという事ではありません。

医師の診断書や鑑定に基づいて、法定後見の3つの類型から適した類型で利用することになります。

   画像の説明裁判所に法定後見を申し立てる画像の説明

   被後見人                後見の申立人
   判断能力が不十分 

後見の申立ができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族など
内縁関係では、申立人にはなれません。


  • 任意後見

本人が判断能力が十分なうちに本人が信頼できる人と
「任意後見契約」を公正証書であらかじめ結んでおきます。


判断能力が低下した時に予め依頼した任意後見受任者が後見人となり、予め結んでおいた契約内容に基づいて本人をサポートする後見制度です。

   画像の説明 任意後見契約締結  画像の説明

  判断能力十分!元気!!
  任意後見委任者             任意後見受任者



決められた方式で任意後見契約を締結している人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者などが、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をすることができます。
任意後見監督人が選任されると、任意後見がスタートします。

判断能力が十分な間は、任意後見契約と併せて「事務委任契約」を結び本人が代理して貰いたい事を本人の監督のもとで行う契約をすることでサポートすることもできます。

また、死後の事についても委任契約を締結することができます。

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

画像の説明
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