契約履行催告書
契約履行催告書
同時履行の抗弁権
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます。(相手方の債務が弁済期にないときはできません)
履行遅滞による解除権
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができます。
解除の効果
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を現状に復させる義務を負いますが、第三者の権利を害することはできません。この場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければなりません。
解除権の行使をしても、尚損害が発生している場合は、損害賠償の請求をすることもできます。
示談書・誓約書などは、専門家により作成されることをお勧め致します。
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