遺産分割協議
遺産分割協議
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡時まで繋がる戸籍を用意し、それらの戸籍から相続人を確定します。
必ずしも相続人全員が一堂に顔を揃え、遺産分割協議を行わなければならないわけではありません。
相続人全員がご納得の上、遺産分割協議書に署名・捺印(実印)をされて居られれば問題はありません。
未成年の子が相続人の場合は、親権者が代わりに遺産分割協議を行うことになります。
子が複数の場合や、親権者も相続人の場合は、子について家庭裁判所に特別代理人の選任申立てが必要となります。
判断能力が不十分な方が相続人の場合は、家庭裁判所に成年後見等の申立てを行う必要が御座います。
相続人が成年後見人となる場合は本人と利益が相反致しますので、家庭裁判所に特別代理人選任申し立てを行うことになります。
遺産分割協議書、遺産分割協議案などの作成を承ります。
早く遺産分割を行っておくべき事例
父(被相続人) === 母 --- 元夫
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子b 子A
Q.父が5年前に亡くなり遺産分割は行って居りません。父の財産は現在母と私(子b)が暮らしている家と土地だけです。家が古くなったので建て替えをする予定なので、土地家屋の名義変更をしようと思うのですが、母は認知症です。土地・家屋を全部私が相続するという遺産分割協議書を作ることはできますか?
A.認知症の方が相続人に居られる場合、成年後見制度を利用し、後見人等が遺産分割協議をすることになります。その場合、本人の法定相続分を確保する必要があります。母の判断能力がない以上、母の意思を確認することはできませんので、貴方に全部相続させる遺産分割協議は成立致しません。父の相続人が母と貴方(子b)だけの場合、法定相続割合は各1/2ですが、母が亡くなった場合の相続人は元夫との子Aも含まれますので、母が相続した不動産の1/2は貴方(子b)と子Aの共有となります。
子Aは子bの父の相続人ではありませんが、父の遺産を相続した母の相続人ですので、母が相続した父の遺産は、貴方と子aで分割することになります。
母の判断能力がある間に、母との遺産分割協議をし貴方が全部の財産を相続する遺産分割を済ませておけば、土地家屋について子Aが関わることはありませんでした。