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遺留分減殺請求書

内容証明とは

・内容証明郵便による遺留分減殺請求手続きを承ります

遺留分減殺請求権とは


兄弟姉妹以外の相続人には、一定の割合で相続をする権利があります。
その相続割合を侵害する遺言による受遺者または受贈者に対して、遺留分減殺請求をすることにより法律上当然に遺留分を侵害している遺贈や贈与は効力を失い、遺留分請求権者に目的物の権利が帰属することになります

遺留分減殺請求は知ったときから1年以内にしなければなりません。話合いが難航している間に1年が過ぎてしまった場合、取返しのつかない状況になり得ます。早い段階で、内容証明郵便による意思表示をされることをお勧め致します。


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遺留分減殺請求の法的性質と効果

遺留分減殺請求権の法的性質とその効果については、判例・通説は、遺留分減殺請求によって遺留分侵害行為の効果は消滅し、目的物上の権利は当然に遺留分権利者に帰属すると解しています。

このほかに、減殺請求権は、遺留分侵害行為の効力を失わせるものではなく、受遺者等に対する財産引渡請求権又は履行拒絶権であると解する見解などもあります。

行使方法

必ずしも裁判上の請求による必要はなく、遺留分を侵害している者に対しての意思表示で足りると解されて居りますが、確実に意思表示をしたことや減殺請求の消滅時効にかからない事の証明のためには、内容証明郵便による意思表示が必要となります。

確実な意思表示の後、まずは遺留分を侵害している相手方との話し合いにより解決を図ることをお勧め致します。

当事者間で解決できない場合は、家庭裁判所に調停の申立を申し立てます。

家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、遺留分減殺請求の意思表示をしたことにはなりませんので、必ず事前に内容証明郵便による意思表示をして下さい。

遺留分の算定

遺留分の算定の基礎となる財産を算定する。
相続開始時に存在する相続財産だけでなく、相続開始前1年以内の贈与、それに当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものについては、1年以上前のものも加え、その合計から、被相続人の債務を差引いた額が遺留分の基礎となる財産となります。相続人に対する贈与は原則すべて対象となります。

これらに自らの遺留分割合を乗じたものがその人の遺留分ということになります。

贈与と遺贈の減殺の順序

遺贈、前の贈与、後の贈与の順序で遺留分減殺を請求することになり、複数の遺贈があった場合は、その目的の価額の割合に応じて減殺をすることになります。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うことになります。

遺留分減殺請求ができる期間

遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内。また、相続開始の時から10年以内(相続の開始を知らない場合)。

減殺すべき遺贈又は贈与があったことを「知った時」とは、贈与等の事実に加え、これが減殺できるものであることを知った時と解されています。

価額弁償

受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができます。

つまり、土地を遺言により相続した受遺者が、減殺請求をされた場合、現物ではなく金銭により弁償することで土地の返還義務を免れることができるのです。

減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的物を他人に譲り渡したときは価額の弁償をしなければなりません。ただし譲り受けた者が譲渡のときにおいて遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は譲受人に対して減殺を請求することができます。

遺留分減殺請求の目的物の価額を弁償する場合の価格算定基準時

判例
価額弁償における価額算定の基準時は、現実に弁済がされる時であり、遺留分権利者において当該価額弁償を請求する訴訟にあっては現実に弁済がされるときに最も接着した時点としての事実口頭弁論終結時である。(最判昭51.8・30)

相続人に対する贈与

民法1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

Q.民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるか?

A.原則として、遺留分減殺の対象となる。

民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、その贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。
なぜなら、民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、すべて民法1044条、903条の規定により遺留分算定の基礎となる財産N含まれるところ、当該贈与のうち民法1030条の定める要件を満たさないものが遺留分減殺の対象とならないとすると、遺留分を侵害された相続人が存在するにもかかわらず、減殺の対象となるべき遺贈、贈与がないために上記の者が遺留分相当額を確保できないことが起こりえ、このことは遺留分制度の趣旨を没却することとなるからである。(最判平10.3.24)

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