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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

遺言の種類

遺言の種類と、その長所・短所


項目名1長所短所
自筆証書遺言・1人でいつでも作成可能。
・費用がかからない。
・詐欺・強迫
 紛失・隠匿等の危険
・遺言方式の不備による
 無効のおそれ。
・執行時に家庭裁判所の検認必要
公正証書遺言・公証人が作成するので内容が明確。
証拠力が高い
・原本を公証人が保管
・偽造・変造・隠匿の危険無し。
・字が書けなくても作成可能。
検認手続きが不要。
・費用がかかる。
・証人2人以上の立会が必要。
秘密証書遺言・遺言の存在を明確にしながら
 秘密が保てる。
・公証されているので、
 偽造・変造の危険がない。
・遺言内容は公証されてない
紛争のおそれあり。
・証人2人以上の立会必要
・執行時に家庭裁判所の検認必要

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

画像の説明



  • 遺言書は、要件を満たしてない場合、無効となります。
  • 公正証書遺言を作成されると安心です。
  • 当事務所は、遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。
  • 自筆証書遺言作成の相談も承ります。


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